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ごみを出すときのルール

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月28日更新

事業系ごみについて

飲食店・商店・事務所・工場などの事業所から生じたごみは、各地区のごみ収集所には出せません。直接、処理施設に搬入するか、収集許可業者に依頼してください。お祭り等や地区のイベントで生じたごみも、事業系ごみになります。

ごみの出す時間と場所

ごみは分別して、収集日の朝、午前6時から午前8時までの間に出してください。その時間帯以外に出した場合は収集いたしません。ごみ収集所は各地区での管理となっていますので、よその収集所には出さないでください。

ごみの分別は正しく

ごみの分別が正しくなかった場合は、注意書シールが貼られ、収集されません。内容を確認分別して、次の収集日に正しく出してください。

家庭系ごみの直接搬入について

家庭系ごみも処理施設に分別して搬入することができます。引越しや増築等で大量のごみが発生したときは、直接搬入してください。処理にかかる費用は必要ありません。ごみを不法投棄しますと、罰則(五年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、またはこれを併科)が科せられます。

粗大ごみの個別収集について

家庭系の粗大ごみを直接搬入できない場合は、個別収集します。ただし、家電リサイクル法対象家電品(エアコン・テレビ・洗濯機・衣類乾燥機・冷蔵庫・冷凍庫)、パソコンについては粗大ごみではお取り扱いできません。
 ・家電リサイクル法対象家電品
 ・PCリサイクル

粗大ごみを自宅まで取りに来てもらう場合お住まいの市村の廃棄物担当課へ申し込んでください。
粗大ごみ個別収集は、毎月10日・25日です。(土日祝祭日の場合は翌日)

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