住宅用防災警報器の取付け等の支援について
住宅用防災警報器の取付け等支援について
住宅用防災警報器の取付け等をすることが困難な高齢者や身体障がい者世帯のうち、取付け等を希望する世帯に対し、消防職員が無償で住宅用防災警報器の取付け等を支援します。
支援受付について
支援受付は、令和4年4月1日(金曜日)から開始します。
支援対象世帯
1 二本松市、本宮市、大玉村に居住する方で、次の⑴~⑶に掲げる世帯員で構成されている世帯が支援対象となります。
⑴ 65歳以上の方のみで構成される世帯
⑵ 身体障がい者手帳の交付を受けている方のみで構成されている世帯
⑶ 署長が自ら住宅用防災警報器を設置することが困難であると認める世帯
2 支援対象の方が居住する住宅、施設等が次の⑴~⑸のいずれかに該当する場合は、住宅用火災警報器の取付け等支援の対象となりません。
⑴ 公営住宅
⑵ 賃貸住宅(借家、社宅、寄宿舎、下宿及び共同住宅を含む。)
⑶ 特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホーム
⑷ 障がい者自立支援法(平成17年法律第123号)第28条に規定する障がい福祉サービスのうち、療養介護、共同生活介護、施設入所支援のサービスを実施する施設
⑸ その他署長が支援の必要がないと認める施設
取付等支援条件
取付等支援を希望する方は、次の⑴~⑷に掲げる条件を満たさなければなりません。
⑴ 取付等を希望する住宅用防災警報器を各世帯で事前に準備していること。
⑵ 取付等に必要なビス等を用意していること。
⑶ 取付等支援に際して申請者(申請者が立ち会えない場合は、代理人とする。)が立ち会えること。
⑷ 取付等後に設置場所の変更、電池交換、取り外し(設置後10年経過その他経年劣化しているものを取り換える場合を除く。)及び取付後に発生した火災において、当該感知器の不作動等により生じた人的、物的及びその他の損害について、補償等を求めないことに同意していること。
申請方法
申請書及び同意書を添付して最寄りの消防署・出張所に申請してください。(申請者が身体的理由等により自ら申請することが困難なときは、代理人が申請することが出来ます。)
・住宅用防災警報器取付等支援申請書 [Wordファイル/21KB]
・住宅用防災警報器取付等支援に関する同意書 [Wordファイル/20KB]
・住宅用防災警報器取付等支援中止同意書 [Wordファイル/20KB]
・住宅用防災警報器取付等支援承諾書 [Wordファイル/20KB]
住宅用防災警報器取付等支援要綱
住宅用防災警報器取付等支援要綱 [PDFファイル/3.3MB]
住宅用火災警報器についての詳細
※詳しくは、下記、総務省消防庁ホームページをご覧ください。
リンク先(総務省消防庁ホームページ) http://www.fdma.go.jp/html/life/juukei.html<外部リンク><外部リンク>