浄化槽の清掃及び保守点検について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月28日更新
浄化槽は、浄化槽法によって、法令で定める期間(下記参照)ごとの保守点検及び毎年1回清掃をしなければなりません。(浄化槽法第10条:浄化槽管理者の義務)注1、注2
また、浄化槽管理者は、保守点検又は清掃の記録を作成し3年間保存しなければなりません。(施行規則第5条:保守点検の時期及び記録等)
浄化槽の保守点検は、県登録業者へ委託することができます。
浄化槽の清掃は、安達地方広域行政組合の許可業者へ委託することができます。
- 注1 全ばっき方式にあっては、おおむね6月ごとの清掃(施行規則第7条 清掃の回数の特例)
- 注2 浄化槽管理者とは、浄化槽の設置者、占有者等で管理行為ができる者を指します。(浄化槽法第7条 設置後の水質検査)
浄化槽の清掃及び保守について
みなし浄化槽に関する法律第10条第1項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間毎に1回以上とする。(施行規則 6条:保守点検の回数の特例)
処理方式 | 浄化槽の種類 | 期間 |
---|---|---|
全ばっき方式 | 処理対象人口20人以下の浄化槽 | 3月 |
処理対象人口21人以上300人以下の浄化槽 | 2月 | |
処理対象人口301人以上の浄化槽 | 1月 | |
分離接触、分離ばっき方式または単純ばっき方式 | 処理対象人口20人以下の浄化槽 | 4月 |
処理対象人口21人以上300人以下の浄化槽 | 3月 | |
処理対象人口301人以上の浄化槽 | 2月 | |
散水ろ床、平面酸化方式又は、地下砂濾過方式 | 6月 |
浄化槽に関する法律第10条第1項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間毎に1回以上とする。(施行規則 6条:保守点検の回数の特例)
処理方式 | 浄化槽の種類 | 期間 |
---|---|---|
分離接触ばっき方式、嫌気ろ床接触方式または脱窒素ろ床接触ばっき方式 | 処理対象人口20人以下の浄化槽 | 4月 |
処理対象人口が21人以上50人以下の浄化槽 | 3月 | |
活性汚泥方式 | 1週 | |
回転板接触方式・接触ばっき方式または散水ろ床方式 | 1 砂濾過装置、活性炭吸着方式、または凝集槽を有する浄化槽 | 1週 |
2 スクリーン及び流量調整タンク、または流入調整槽を有する浄化槽(1を除く) | 2週 | |
3 1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 | 3月 |
※その他わからない事項は、あだたら環境共生センターへお問い合わせ下さい。