小規模な飲食店等に係る法改正(令和元年10月1日施行)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月2日更新
小規模な飲食店等に消火器の設置が令和元年10月1日から義務化となりました。
概要について
平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の事例に鑑み、飲食店等について、消火器具を設置しなければならない施設となりました。
改正内容について
令和元年10月1日から消防法令の改正により、現行法令による延べ面積150平方メートル以上の飲食店等に、延べ面積150平方メートル未満の飲食店等で火を使用する設備又は器具を設ける場合に消火器の設置が義務付けられることになりました。
ただし、火を使用する設備又は器具が防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられている場合は、消火器の設置義務対象から除かれます。
総務省令で定める措置とは
- 調理油過熱防止装置
鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止して火を消す装置 - 自動消火装置
厨房設備における火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置 - 圧力感知安全装置
過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガス供給を停止することにより火を消す装置
※立ち消え防止安全装置については、該当しません。
消火器の点検について
消防法令により設置が義務つけられた消火器は、6か月ごとに点検して、1年に1回その結果を所定の様式で消防機関へ報告する必要があります。
点検方法等については、下記のページをご覧ください。
消火器の点検方法等パンフレット [PDFファイル/2.93MB]
点検様式について
消火器の点検結果報告書等の様式は、下記ページより取得してください。
別記様式第1消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 [Wordファイル/19KB]
別紙様式第1消火器 [Wordファイル/24KB]
厨房における火災予防のチェックリストを下記ページから確認してください。
厨房における火災予防のチェックリスト [PDFファイル/761KB]