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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法等関係手続等に関する運用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月26日更新

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う福島県の緊急事態宣言が解除されたことを受け、申請等の手続きについて通常の受付を6月の1日から再開いたします。
なお、受付については感染拡大防止対策が求められている期間中は、下記1~3の申請等については郵便による受付をすることができます。

郵便による受付が可能な申請等について

1 消防法関係

 

消防法関係申請等一覧

1 消防計画作成(変更)届出書 [Wordファイル/18KB]

10 危険物製造所等譲渡引渡届出書 [Wordファイル/16KB]

2 防火・防災管理者選任(解任)届出書 [Wordファイル/27KB]

11 危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書 [Wordファイル/14KB]

3 全体についての消防計画の作成(変更)届出書 [Wordファイル/18KB]

12 予防規程制定・変更認可申請書 [Wordファイル/16KB]

4 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書 [Wordファイル/26KB]

13 資料提出書 [Wordファイル/16KB]​(設置者等変更等・危険物取扱従事者などで書面により容易に確認できるものに限る。)

5 防火対象物点検報告特例認定申請書 [Wordファイル/18KB]

14 軽微な変更工事届出書 [Wordファイル/16KB](事前相談を伴わないものに限る。)

6 防災管理点検報告特例認定申請書 [Wordファイル/20KB]

15 危険物保安統括管理者選任・解任届出書 [Wordファイル/14KB]

7 管理権限者変更届出書
防火対象物 [Wordファイル/16KB]
防災対象物 [Wordファイル/20KB]

16 危険物保安監督者選任解任届出書 [Wordファイル/14KB]

8 自衛消防組織設置(変更)届出書 [Wordファイル/17KB]

17 地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏洩時の措置に関する計画届出書 [Wordファイル/15KB]

9 圧縮アセチレン等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 [Wordファイル/16KB]

 

 

2 火災予防条例

 

火災予防条例申請等一覧

喫煙・裸火使用・危険物品持ち込み承認申請 [Wordファイル/15KB]

9 煙火打上・仕掛け届出書 [Wordファイル/15KB]

火災予防上必要な業務に関する計画提出書 [Wordファイル/17KB]

10 催物開催届出書 [Wordファイル/15KB]

防火対象物使用開始届出書 [Wordファイル/20KB]

11 水道断減水届出書 [Wordファイル/15KB]

炉等設備届出書 [Wordファイル/16KB]

12 道路工事届出書 [Wordファイル/14KB]

燃料電池・発電・変電・蓄電池設備設置届出書 [Wordファイル/16KB]

13 露店等の開設届出書 [Wordファイル/16KB]

6 ネオン管灯設備設置届け出書 [Wordファイル/15KB]

14 指定洞道等届出書 [Wordファイル/15KB]

水素ガスを充填する気球の設置届 [Wordファイル/16KB]

15 少量危険物・指定可燃物貯蔵(取扱い)届出書 [Wordファイル/15KB]

8 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発する恐れのある為行の届出書 [Wordファイル/15KB]

16 少量危険物・指定可燃物貯蔵(取扱い)廃止届出書 [Wordファイル/15KB]

 

3 火災予防事務処理規程関係

 

火災予防事務処理規程

消防訓練実施届出書 [Wordファイル/15KB]

 

 

 

郵送による申請等を行う場合に必要な書類について

郵送により申請等を行う場合における必要書類等は、次のとおりです。(ただし火災予防条例の8から13までに掲げるものについては届出者が受付印を押印した書類の返信を希望しない場合は副本を省くことができます。)

1 申請書等の正本

2 申請書等の副本(必要部数)

3 申請等に必要な添付書類(必要部数)

4 検査又は調査が伴わない場合は返信用封筒(宛名が記入済みであり、必要な料金分の切手が貼付されたもの。)

 

郵送申請等を行う場合は、事前に所轄する消防署へお問合せ下さい。

 

二本松市内    北消防署予防係        電話番号0243-24-1574 
         郵便番号
964-0891 福島県二本松市大壇27番地

本宮市・大玉村内  南消防署予防係    電話番号0243-33-2875 
          郵便番号969-1101 福島県本宮市高木字水境18番地

 

 

危険物施設における定期点検について

​消防法第14条の3の2の規定に基づく定期点検のうち、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第62条の5に規定する内部点検、第62条の5の2に規定する漏れの点検等について、人員や資機材を手配することができないこと等により実施することが困難な場合にあっては、当面、下記の1及び2に掲げる措置により定期点検を実施して下さい。

1 日常点検を実施し、特に当該貯蔵所等で貯蔵等を行う危険物の残量の管理を的確に行うなど、事故の発生防止及び早期発見を徹底すること。
2 漏れ等を発見した際の速やかな応急体制を確保しておくこと。

 また、新型コロナウイルス感染症対策の緊急措置により当該施設を連続運転させる必要がある場合にあっては、目視等可能な範囲で点検を実施するとともに、機器の作動についてメーカー等の要領に従い適切に管理することにより、定期点検を実施して下さい。
 これらの場合においては、従前のとおりの点検が可能になった際に速やかに点検を実施してください。また、これらの対応については記録を作成し、保存してください。

 

 

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